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執筆者の写真藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)

コロナ関連の支援策情報


現在公表されている国や千葉県や各市におけるコロナ関連の企業支援策について紹介します。



国による支援

1.持続化給付金


新型コロナウイルスにより前年比売上が50%以上減少した中小企業やフリーランスに最大200万円が支援されます。

法人の場合、企業規模は資本金か出資金が10億円未満で、従業員が2000人以下の企業が対象です。


令和2年の補正予算成立後、コールセンターが設置される予定です。(4月30日の成立見込)




給付額は前年の売り上げからの減少分を上限としており、減少分は以下のように計算します。

 前年の売り上げ(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売り上げ×12か月)


申請に必要な書類は、

①2019年の確定申告書

②売り上げ減少となった月の売上台帳の写し

③通帳の写し

④身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)の写し 

となっています。


申請方法は「持続化給付金ホームページ」よりアクセスし、申請ボタンから仮登録を済ませ、マイページより各種情報や添付書類を入力する方法となっています。


詳しくはこちら


2.納税猶予の特例制度(案)

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収⼊に相当の減少 があった企業や個人は、1年間、国税の納付を猶予することができるように なります。


制度の利用に際して 担保の提供は不要です。延滞税もかかりません。


利用要件

① 新型コロナウイルスの影響により、 令和2年 2 ⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に 係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。

② ⼀時に納税を⾏うことが困難であること。


対象となる税金

令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに納期限が到来する 所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬


申請

関係法令の施⾏から2か⽉後、⼜は、納期限のいずれか遅い⽇までに申請


必要書類

売上帳や現⾦出納帳、預⾦通帳のコピー


→国税の特例について詳しくはこちら



また地方税や社会保険料についても同様の特例が設けられるようです。

→地方税の猶予はこちら

→社会保険料の猶予はこちら




3.ものづくり補助金の特別枠創設

新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために生産性向上に取り組む事業者向けに、補助率等を引き上げた「特別枠」が新たに設けられました。

補助率が1/2から2/3となり、優先的に支援されることになります。


→詳しくこちら




4.雇用調整助成金(コロナ特例)

前年同月比で5%以上売り上げが落ちた企業が、4月1日~6月30日までの期間、社員を休業させた場合の休業手当が助成されます。


支給額

日額8330円を上限とし、支払った休業手当の最大9割

※休業手当は平均賃金の6割以上であることが必要


申請方法、申請先

労働局職業対策課まで休業計画や休業に関する労使協定、売上の減少がわかる書類や支給申請書などを提出。


詳しくはこちら

弊事務所の労務ブログでも解説しています。




5.小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対して助成されます。


支給額

日額8330円を上限とし、特別休暇に対して支払った給与の10割

※支払った給与は通常の給与の100%であること

申請方法、申請先

賃金台帳や休暇届、自治体や学校からの自粛や休業要請文書などを添付し申請書などを学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 0120-60-3999


詳しくはこちら





千葉県による支援

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営状況に置かれている県内中小企業を支援するため、最大30万円が支給されます。


要件

売上が前年同月(令和2年1月から令和2年7月の内、任意のひと月)と比較して50%以上減少した県内に本社を有する中小企業(個人事業主含む)

※ ただし、県の休業要請(19時以降の酒類の提供の自粛要請含む:以下同じ)の対象業種では、要請に協力しない場合は支給対象となりません。

※ 休業要請については、全期間については協力することが基本ですが、支給対象として確認するのは、4月22日から5月6日(予定)までの全ての期間とします。


支給額

複数の事業所を賃借している場合 30万円

ひとつの事業所を賃借している場合 20万円

賃借している事業所がない場合  10万円


受付期間 

令和2年5月上旬~令和2年8月31日まで(予定)


申請方法

原則、電子申請及び郵送での受付


主な申請書類

①売上げが50%以上減少したことがわかる書類(売上台帳等。国の持続化給付金交付通知書の写しをもって代えることも可)

②前年の確定申告書類

③賃借をしている場合は賃貸借契約書

④休業要請対象業種の場合は休業等を確認できる書類(HP,貼り紙の写真等)


支払開始時期

5月中を予定


詳しくはこちら




3.金融支援

の新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者の資金繰りを支援するため、それぞれ県制度融資のセーフティネット資金、特別貸付による利用枠が設けられています。


詳しくはこちら





各市による支援

1.船橋市(賃料補助)

1事業者につき月額賃料の2/3が助成されます。


上限額

1月あたり10万円(最大で20万円)


対象月

令和2年4・5月


要件

以下の要件を全て満たす中小企業者等

①事業用の建物を賃借して、令和2年5月末日までに市内で事業所を有していること

②令和2年2月~5月の任意の1月の売上が、前年同月と比較して1/3以上減少している、または減少する見込みであること

③過去に本助成金の交付を受けたことがないこと。

④今後も継続して、市内で事業活動を行う意思を有すること。

⑤暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有すものではないこと。


申請方法

下記のURLからアクセス、インターネットで申請を行います。


または郵送やEメールでも申請可能なようです。


詳しくはこちら




2.千葉市(テナント協力金制度)

休業要請を受けた業種又は飲食店が入居しているビル等のオーナーのうち、賃料減免の配慮要請に応じたオーナーに対して、緊急事態宣言の発令期間中に減免した賃料に対する支援が行われます。



対象となるテナントの賃料を減免した賃貸人

【対象テナント】

1 千葉県から発出された休業要請に応じて休業した中小企業・小規模事業者の店舗

2 自粛要請により実質的に休業に準ずる影響を受けている飲食店のうち中小企業・小規模事業者の店舗


交付額

減免した賃料の10分の8(1テナント当り50万円が上限) ※対象となる賃料は、緊急事態宣言発令期間中(令和2年4月7日から5月6日まで)に支払いが発生するもの。


受付時期

令和2年4月28日(火曜日)(予定)から令和2年6月30日(火曜日)まで


提出書類

こちらを確認してください。



詳しくはこちら



情報を集めて申請できるものは今から準備を

国からの助成だけではなく、各自治体独自の支援も出てきています。

すでに申請の受付が開始されているものも多くあります。


使えるものは前倒しで申請の準備をし、支援を活用してこの難局を乗り切っていきましょう。





※弊事務所では雇用調整助成金・小学校休業等対応助成金の申請代行の依頼を承っていますが、それ以外の助成制度については取り扱いはしておりません。

※またご依頼以外の個別のご質問にお答えすることはできませんので、管轄の行政窓口やコールセンターにお問い合わせください。

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