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  • 執筆者の写真藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

2016年よりマイナンバーの運用が開始され約4年、マイナンバーカードの活用方法が広がりつつあります。


令和3年3月より、いよいよマイナンバーカードを健康保険証として利用できることになりました。

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html



マイナンバーカードの健康保険証利用で可能になること

今後の予定として、マイナンバーカードの健康保険証利用で実現できること(予定)は以下のように公開されています。


①医療機関・薬局などで、順次マイナンバーカードの健康保険証利用が可能に

②マイナポータルで、順次特定健診情報の閲覧が可能に

③マイナポータルで、薬剤情報・医療費情報の閲覧が可能に

④確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力することが可能に


特に確定申告の時の医療費控除の自動入力などは、かなり便利かもしれませんね。


また、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、転職や結婚、引っ越しをしても、健康保険証の発行と受取を待たずに、マイナンバーカードで医療機関や薬局に受診することも可能になりますので、その点でもメリットは大きそうです。




利用申し込みの方法は

①必要なものを準備する ・申込者のマイナンバーカード+数字4桁の暗証番号(パスワード)

・マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(または、パソコン+ICカードリーダ)


②利用するブラウザ用のマイナポータルAPのインストール 


③マイナポータルより「利用を申し込む」ボタンより進み、ICカードリーダーにマイナンバーカードを差し込み4桁の暗証番号を入力する



注意点は?

・医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、受診する医療機関において対応するシステム整備ができていることが必要です。対応している医療機関・薬局は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに掲載される予定です。

 ただし、対応していない医療機関や薬局で受診する場合も、対応する医療機関や薬局においてマイナンバーカードを忘れた場合であっても現行の健康保険証を利用することができます。


よくある質問

Q:令和3年3月以降、健康保険証は使えなくなりますか。

A:従来通り健康保険証でも受診できます。


Q:医療機関や薬局でマイナンバーを取扱うのですか。

A:医療機関や薬局がマイナンバーを取扱うことはなく、ICチップ内の利用者電子証明書を利用します。


Q:マイナンバーカードを健康保険証として利用している従業員の健康保険の資格取得等の手続きは必要ですか。

A:従来通り、資格取得や喪失等の手続きは必要です。ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続きは、労働者自身が行います。



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