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  • 執筆者の写真藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)

2021年4月から労働基準関係の様式が新しくなります

 令和2年7月 17 日に閣議決定された「規制改革実施計画」では、書面の作成・提出等、押印又が必要な手続については、原則として全て法令、 告示、通達等の改正やオンライン化を行うとしていました。

  これを踏まえ、2020年12月に労働基準法施行規則等の一 部を改正する省令が公布され、令和3年4月1日より施行されることになりました。



 押印が省略できる労働基準関係の届出(一部抜粋)

・預貯金管理に関する協定届

・解雇制限・解雇予告除外認定申請書

・解雇予告除外認定申請書

・1か月単位の変形労働時間制に関する協定届

・フレックスタイム制に関する協定届

・1年単位の変形労働時間制に関する協定届

・時間外労働・休日労働に関する協定届

・断続的な宿直または日直勤務許可申請書

・休憩時間利用除外許可申請書


労働者代表の選出方法についての適格性チェックボックスが新設

 過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名を記載するものについては、チェックボックスを設けることにより、 協定当事者の適格性を確認する形となります。


 具体的には、例えば時間外休日労働に関する協定届(36協定)の署名欄に、以下のような文言・チェック欄が追加されます。


「上記労働者の過半数を代表する者が、監督又は管理の地位にある者ではなく、かつ、協定等をするものを選出することを明らかにして実施される投票、選挙等の方法の手続きにより選出された者であって使用者の移行に基づき選出されたものでないこと」


以上のチェックボックスに✓を入れない協定は、形式上の要件を満たしている協定にはならず不備返却となります。


いつから新様式を利用できるのか

 例えば36協定では、届出日が令和3年3月、有効期間が令和3年4月以降というパターンが想定されますが、この場合、届出自体は3月なので旧様式を用います。


 ただし、令和3年3月31日以前であっても、押印や署名がなくとも提出することはできるようになっています。また逆に、令和3年4月1日以降であっても、当面の間は旧様式を用いることは可能なのですが、「旧様式の押印欄を取り消し線で削除する」「旧様式に協定当事者の適格性に関するチェックボックスを追記する」必要があることに留意してください。


電子申請で様式を提出する場合は

これまで通り電子証明書を添付する代わりに、e-Govの入力フォーマットに提出する者の氏名を記載することで提出が可能になります。



今一度、協定当事者となる労働者代表者の選出方法の確認を!

 36協定の締結当事者となる労働者代表者を、使用者による指名や、使用者の意向に基づき選出することは認められません。

 毎年同じ労働者に協定の代表者となるよう会社から直接依頼しているような場合は、その協定は無効となります。今一度、36協定の締結をする者を選ぶことを明確にした上で、投票・挙手等の方法で労働者の過半数代表者を選出しているか、確認してみてくださいね。

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