藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント)
令和3年5月以降の雇用調整助成金の特例延長
雇用調整助成金、および緊急雇用安定助成金については特例(日額上限15000円、助成率10分の10)が4月30日で終了する予定でしたが、この度の状況を踏まえ、一定の要件に該当する企業に限り、本特例(日額上限15000円、助成率10分の10)が6月末まで適用されることとなりました。
雇用調整助成金の特例とは
雇用調整助成金はコロナ前からある助成金ですが、その要件は令和2年1月24日から令和3年4月30日までの間、「コロナ特例」として諸々が緩和されています。
①生産性要件の緩和(3か月平均10%減要件→1か月5%減へ)
②日額上限要件(8330円から15000円へ)
③助成率(3分の2から最大10分の10へ)
④休業規模要件(20分の1から40分の1へ)
その他
令和3年5月以降、延長される特例の内容とは
5月以降のコロナ特例の雇用調整助成金の内容が公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775219.pdf
原則としては、令和3年5月から6月までは、日額上限13500円、助成率最大10分の9に一部縮小となります。
ただし、下記の一定の事由に該当する企業については、引き続き日額上限15000円、助成率最大10分の10が維持されることになりました(令和3年1月以降解雇をしない中小企業事業主)。
①生産指標が最近3か月の月平均で前年同期比30%以上減少の全国の事業主

②新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の協力要請(※)に協力した事業主
(※千葉においては、千葉市、市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市の「飲食店」・「食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている遊興施設」における20時から5時の営業停止要請)
他県についてはこちら。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html
改めて売上資料のご準備を!
上記を踏まえ、雇用調整助成金の申請マニュアルも一部変更になっています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
上記の特例①に該当する企業の場合であって令和3年5月以降、上限15000円かつ助成率10分の10の助成を受けようとする場合、「令和3年3月~5月の売上と、令和2年3月~5月の売上を比較して30%以上減少している」旨を証明する売上簿などを改めて提出する必要があります。
5月以降の雇用調整助成金の申請にそなえて、今から準備をしておきましょう。