藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント)
令和4年10月〜【一部のパート・アルバイト】社会保険の加入が義務化されます。
令和4年10月以降、社会保険の加入範囲が拡大し、これまで社会保険制度が適用されなかった短時間労働者でも被保険者資格を得られる可能性があります。
適用対象の従業員がいる事業主については、事前に対象者の洗い出しや、10月以降の勤務条件の確認作業、そして対象者の社会保険加入手続きの必要書類の準備等が必要です!
そろそろ事前準備を開始しておきましょう。

◆適用開始時期と対象企業
①令和4年10月〜の対象企業
従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
②令和6年10月〜の対象企業
従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
◆新たな加入対象者
以下の全てにチェックが入ったパート・アルバイトの方です。
□週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
□月額賃金が8.8万円以上
□2ヶ月を超える雇用の見込みがある
□学生ではない
詳しくはこちらをチェック!
パート・アルバイトの社会保険適用拡大についてはこちらをご参照ください。
(厚生労働省)社会保険適用拡大特設サイト https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/