藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント)
働き方改革推進支援助成金(特例コース)の交付申請が来年1月4日までに延長
事業場内の労務能率を向上させ、コロナウイルス感染症対策としての特別休暇を導入し、その休暇をとりやすくする企業を支援する「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の交付申請が、12月31日までに延長されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

働き方改革推進支援助成金の目的
新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度などを整備し、さらにそれを取得しやすくするための環境を整える取組を行うことが、この助成金の目的になっています。
助成対象
特別休暇をとりやすくするため、労務能率を向上させるための設備投資や、労務管理機器を導入したり、労務管理担当者に研修を行ったり、テレワーク用の機器を導入するためにかかった経費に対して助成されます。
取組期限
12月31日までに特別休暇を導入し、上記の助成対象となる取組を行い、さらに支払いを済ませる必要があります。
支給申請期限は、令和3年1月4日です。
助成額
取組の実施に要した経費の一部が支給されます。
以下のどちらか低い方の額
(1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(2)1企業当たりの上限額(50万円) (※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
申請代行を承っております
弊事務所では、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の申請代行を承っております。
代行費用は、着手金1万円+助成額の20%(最低料金7万円)です。
※審査の結果助成金の対象にならなかった場合の着手金は返金できませんが、それ以外に費用はいただきません。
申請代行のご依頼は、ご依頼フォームより承っております。