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  • 執筆者の写真藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)

働き方改革支援助成金(職場意識改善特例コース)の延長について

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要となっています。


そこで、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するため、「働き方改革支援助成金(職場意識改善特例コース)」が特例的に設けられていたところですが、この助成金の交付申請期限が延長されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html




助成金の概要

対象:中小企業事業主


要件:新型コロナウイルス感染症対策として特別休暇(有給無給を問わない)を導入し、特別休暇を取りやすくするための取り組み(以下「対象となる経費参照」)を行うこと


助成額:特別休暇を取りやすくするため、労務能率を向上させたり人材を確保するために必要な取り組みを行った費用に対して、4分の3が助成(最大50万円)


対象となる経費

1 労務管理担当者に対する研修

2 労働者に対する研修、周知・啓発

3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング

4 就業規則等の作成・変更

5 人材確保に向けた取組

6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新

7 労務管理用機器の導入・更新

8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

9 テレワーク用通信機器の導入・更新

10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新  (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)


※対象となる経費には、人材確保に向けた取り組みとして求人応募フォームを設けるためのHPリニューアル費用や求人広告費用、労働能率向上のための取組として業務システムを導入し生産管理の業務の効率化を図る機器、自動化などにより生産能率を向上させる機器やシステムも対象に含まれます。


ただし、個別の判断は「導入、実施することにより労務能率が向上し、結果として特別休暇を取りやすい職場環境に改善できるような経費かどうか」という基準をもとに、労働局が交付申請時に判断を行います。

また、パソコン、タブレット、10人以下用の乗用車など、汎用性のある機器は対象になりません。


期間:9月30日までに交付申請を提出し、11月16日までに支給申請を提出する。



助成金申請にあたっての留意点

・助成金にはその他多くの要件があり、労働局の審査の結果不支給決定となる場合もあります。

・交付申請時の計画と経費対象が異なりますと、助成金は受けられなくなります。


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