労働基準監督官とは、労働基準関係法令に基づいてあらゆる職場に立ち入り、指導を行うことで、労働条件の確保・向上、働く人の安全や健康の確保を図る厚生労働省の専門職員のことです。
労働基準監督官の行う調査は、主に年間の指導計画に基づいて行われる「定期監督」、労働者の申告による「申告監督」などがあります。
労働基準監督官は法律に基づき事業場を調査し、また司法警察としての権限も持ちます(労基法101条)。
もし労働基準監督官による臨検を拒否したり、虚偽の報告をしたり、また是正報告を行わない場合等は労働基準法違反となり罰則が科されます(労基法120条)。
労働基準監督官による臨検には、誠実に正確に、応じる必要があるのです。
最近は、大企業に行う監督指導において、年間に2事業場以上の違法長時間労働等があり、本社立ち入り調査を実施してもなお事態が改善されない場合などには「企業名公表」という社会的制裁ともいえる措置が取られるようになっています。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/151106.html
(厚生労働省HP「労働基準関係法令違反にかかる公表事案」)
また、「働き方改革」の関連で、長時間労働が見込まれる事業場への監督や、労働時間設定改善についての積極的な働きかけも強化しています。
労働基準監督署の調査は拒むことができるのか?
労働基準監督官の行う調査は、法律に基づいた調査です。
これを拒んだり妨げた場合、罰せられることもあります。
労働基準法第101条第1項 「労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。」
労働基準監督署が調査に来た場合は、むやみに拒んだりするのではなく誠実に対応するようにしましょう。
労働基準監督署の調査により法違反が見つかった場合は
法違反が認められた場合には、労働基準監督官は事業主などに対しその是正を指導することになります。 監督指導は、法違反等を是正させることが目的ですので、是正を確認すれば、監督指導は終了となりますことが一般的です。
万が一調査により法違反を指摘されたとしても、あわてず、論点を整理し是正報告に向けた改善策を一緒に考えていきましょう。
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