医療・薬局・介護事業のコロナ支援事業、詳細決まる
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  • 執筆者の写真藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)

医療・薬局・介護事業のコロナ支援事業、詳細決まる

医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組(※具体的取り組みは下記)を行う病院・ 診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止 対策や診療体制確保などに要する費用が補助されることが決まりました。



※取組の例

① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備

② 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知

③ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保 やレイアウト変更、診療順の工夫など

④ 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保

⑤ 感染防止のための個人防護具等の確保

⑥ 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等) ・感染拡大防止対策に要する費用 ・院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療 体制確保等に要する費用(「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係 る人件費」は対象外)



支援金の対象となる 経費の例

清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入 等


申請方法

申請は1回のみとなります。


申請書及び事業実施計画書を、毎月 15日から月末までの間に各都道府県の国民健康保険 団体連合会オンラインにより提出

(各都道府県の国保連の「オンライン請求システムを利用します。)


※オンライン請求システム未導入の医療機関等は、原則として専用の「WEB申請受付システム」からの申請とし、ネット環境に対応していない場合は、電子媒体(CD等)により国保連に郵送します。


※概算額で申請した場合、事後に実績報告が必要となります。



事前準備

①感染拡大を防ぐための取組を行い、補助の対象経費を計算しておく

令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となりますので、支出済み の費用だけでなく、申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算額で申請するこ とも可能です。


②申請書の準備

・以下の厚生労働省ホームページ、各都道府県ホームページ等において、ダウンロードできます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html


問い合わせ先

厚生労働省医政局 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に関する電話お問い合わせ窓口

03-3595-3317(受付時間は平日9:30~18:00)






医療従事者に対する新型コロナウイルス感染症慰労金交付事業

医療機関の医療従事者は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立 ち向かい、感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴うこと、心身に負担がかかる中強い使命感を持って業務に従事していることに対し、慰労金が給付されることとなりました。


申請方法

医療機関が医療従事者から委任状を取りまとめ、代理申請を行います。

既に退職しているなどして医療機関が代理申請できない場合は、個別で申請も可能です。


問い合わせ先

厚生労働省医政局 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に関する電話お問合せ窓口

03-3595-3317(受付時間は平日9:30~18:00)




介護分野の感染症対策支援・サービス再開に向けた支援

感染症対策支援

◎支援対象事業所

令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するため に必要なかかり増し経費が発生したすべての介護サービス事業所・施設など


◎支援対象経費

衛生用品等の感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施、(研修受講等に要する) 旅費・宿泊費、受講費用等、 多機能型簡易居室の設置等、消毒費用・清掃費用、 感染防止のための 増員のため発生する追加的人件費や職業紹介手数料、 自動車・自転車の購入又はリース費用、IC T機器の購入又はリース費用(通信費用を除く)、普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃 料・物品の使用料職員の交通費、利用者の送迎に係る費用など


◎助成上限額

サービス類型毎に設定 (例)通所介護(通常規模型)89.2万円、訪問介護53.4万円、特養3.8万円×定員数




介護サービス再開に向けた支援

1.在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成

対象事業所

令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開のための 支援を行った在宅サービス事業所


助成額

1利用者あたり1,500円~6,000円


2.在宅サービス事業所における環境整備への助成

◎対象事業所

令和2年4月1日以降、感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス 事業所


◎支援対象経費

「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する 以下のようなものの購入費用など

(例)長机、飛沫防止パネル、換気設備、自転車、ICT機器、内装改修費 など


◎助成上限額

20万円




介護サービス従事者への慰労金

◎対象者

対象期間に介護サービス事業所・施設に通算10日以上勤務し、利用者と接する職員


◎支援額

・感染者が発生または濃厚接触者に対応した事業所に勤務し利用者と接する職員⇒20万円

・その他の事業所で勤務し利用者と接する職員⇒5万円



申請方法

各都道府県の国民健康保険団体連合会に原則、電子請求受付 システムによるインターネット申請を行う(締め切りは令和3年2月まで)



都道府県が申請内容を確認後、各都道府県の国保連から補助金・慰労金が交付されますので、慰労金についは事業者が従事者にお渡しします。


また慰労金についてはの支給後1ヶ月以内を目処に都道府県に対して、所定の様式により実績報告を行います。実績報告時に支出実績が交 付額に満たなかった場合は、都道府県に対し精算を行います。


問い合わせ先

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関する電話お問い合わせ窓口

03-5253-1111(受付時間は平日9:30~18:15)





※これらの支援金については、弊事務所で申請代行は致しかねますので、各支援事業については各厚生労働省問い合わせ窓口にお問い合わせください。

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