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執筆者の写真藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)

新型コロナウイルス感染症・妊婦と介護者の2つの支援制度


新型コロナウイルス感染症・母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除く)を整備した事業主に対する助成金制度が新設されています。


要件

①令和2年5月7日から9月30日までの間に新型コロナウイルス感染症に関する母性保護措置として、休業が必要とされた妊婦が取得できる有給の休暇制度を整備すること

※年次有給休暇を取得した時に支給される賃金の6割以上が支払われる休暇であること


②上記制度を労働者に周知すること


③上記制度を令和2年5月7日から1月31日までの間に合計5日以上取得させること




なお、10人以上の事業所については休暇制度の整備について就業規則へ規定し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。

また、当初欠勤扱いとしていた日を事後的に休暇に振り替えることも可能です。


支給額

対象労働者1人につき、特別休暇の延べ日数が5日以上20日未満の場合は25万円

以降、20日ごとに15万円を加算(100万円が上限)

※対象労働者数は上限20人


申請方法

雇用保険被保険者用と、雇用保険被保険者以外用と2種類の申請様式があります。

申請書類はこちらでダウンロードできます。


1労働者が5日以上の休暇を取得する都度、または複数労働者をまとめて申請が可能です。


相談先、申請先は事業所を管轄する労働局雇用環境均等室となります。






両立支援助成金介護離職防止支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」

新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設けてご家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主を支援する助成制度が新設されています。



要件

①新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度を設けること


②仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること


上記制度を令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に合計5日以上取得させること


④中小企業事業者であること


※休暇制度は、所定労働日の20日以上取得できる制度でないといけません。

※また、休暇制度は法定の介護休業や介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度である必要があります。


対象となる労働者

・介護が必要な家族が利用する介護サービスが、新型コロナウイルス感染症の影響で利用できなくなった労働者


・家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった労働者



助成額

1人当たりの休暇日数が5日以上10日未満の場合・・20万円

合計10日以上・・・35万円

※1中小企業事業者あたり5人まで申請が可能



申請方法

合計5日以上の休暇を取得してから2か月以内に、事業所を管轄する労働局雇用環境均等室に申請します。

申請書はこちらでダウンロードできます。




※弊事務所では申請代行の依頼を承っていますが、それ以外で個別に助成金についてご質問にお答えすることはできません。助成金については労働局までお問い合わせください。


※助成金の申請は顧問契約を前提とさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

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