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執筆者の写真藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)

最低賃金、千葉は2円上昇へ

都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、10月1日から40県で順次改定されます。

 

最低賃金は、年齢やパート、学生のアルバイトなどといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。


月給、年俸、時給などの支払方法に関わらず、1時間単位の賃金が最低賃金を割っていないかぜひご確認ください。


令和2年10月1日以降の地域別最低賃金は

千葉は925円

東京は1013円

神奈川は1012円


その他、全国の最低賃金はこちらをご確認ください。



最低賃金に含まれる賃金

最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金なので、最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。


【最低賃金の対象とならない賃金】

(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当


すなわち、最低賃金を上回っているかチェックを行う際、「役職手当」や「能力手当」などの手当項目は含んで計算することになります。


最低賃金の計算方法

時給制の労働者については最低賃金を意識しやすいものですが、月給制や年俸制、歩合給制を採用する労働者についても最低賃金を上回るかどうかを確認する必要があります。


1. 時間給の場合時間給≧最低賃金額(時間額)


2. 日給の場合日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、

日給≧最低賃金額(日額)


3. 月給の場合月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)


4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)


5. 上記1〜4の組み合わせの場合例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。


最低賃金を下回る場合

今回の最低賃金引き上げにより、労働者の賃金が最低賃金を下回ることが判明した場合は、10月1日より最低賃金以上の賃金へ引き上げる必要があります。



事業場内の最低賃金を引き上げる場合は助成金の対象に

「業務改善助成金」は、事業場内に適用される最低賃金を一定以上引き上げる中小企業事業主の業務改善を支援する助成金です。


主な要件は以下の通りです(ほかにも要件あり)。

  1. 賃金引上計画を策定すること 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)

  2. 引上げ後の賃金額を支払うこと

  3. 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費は除きます。)

  4. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないことなど


業務改善助成金についてはこちらをご確認ください。


弊事務所では助成金の申請代行も行っておりますので、助成金活用により最低賃金を引き上げることをご検討中の方はぜひお声がけください。

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