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執筆者の写真藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)

障碍者雇用にかかる特例給付金制度とは

令和2年4月、障碍者雇用推進法が改正されたことをご存じでしょうか。


障碍者雇用安定法とは、障碍者の職業の安定を図ることを目的に、障碍者の雇用を会社に義務付ける雇用義務制度、及び障碍者差別の禁止と合理的配慮の提供義務を定める法律です。


雇用義務制度とは

週所定労働時間が30時間以上で雇用する障害を持つ労働者を1人とカウントし(20時間以上30時間未満の短時間で雇用する労働者は0.5人とカウント)、法定の雇用率(民間企業で2.2%)以上の人数を雇用する義務を会社等に課す制度です。


法定雇用率を未達成の企業のうち常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収(不足人数1人当たり月額5万円)されます。


この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金(常時労働者100人超の企業には1人当たり月額2.7万円)、報奨金(それ以外の企業には4%又は6人のいずれか多い数を超え雇用する一人当たり月額2.1万円)を支給します。



改正のポイントは

上記の雇用義務制度の中で、雇用率の対象となるのは職業的自立が達成する目安として「週20時間以上」の雇用障碍者であるとされています。


しかし、近年週20時間未満の雇用障碍者が近年増加傾向にあることや、週20時間未満であれば働くことのできる精神障碍者が一定程度みられることなどが指摘されていました。


そこで、今回の改正では雇用率の対象となる労働者は週20時間以上の雇用障碍者であるという前提はそのままに、短時間であれば就労可能な障碍者の雇用機会を確保するため、週20時間未満の雇用障碍者数に応じて「特例給付金」を支給することとなりました。


具体的には、週10時間以上20時間未満の雇用障碍者をカウントし、常時労働者数100人超の会社については一人当たり7000円、それ以外の会社については一人当たり5000円の特例給付金が支給されることになります(ただし人数の上限は週所定労働時間20時間以上の 雇用障碍者の人月数が上限となります)。


こちらの特例給付金は、法定の雇用率を達成できず納付金を収めた場合であっても受給することができます。


申請の方法

申請の時期:週所定労働時間20時間以上の労働者(カウント後)の総数が

 100人超えの事業主 翌4月1日~5月15日

 100人以下の事業主 翌4月1日~7月31日

支給時期:10月~12月

申請方法:機構ホームページより電子申請または機構都道府県支部へ郵送又は持参


特例給付金については高齢・障害・求職者支援機構のHPでも解説されています。



週10時間以上の短時間で障害を持つ労働者を雇用しているものの、報奨金の対象にならなかったものとして特段の手続きを取っていなかった会社は、ぜひ特例給付金の対象になるかどうかチェックをしてみてくださいね。

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