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  • 執筆者の写真藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント)

大手企業も【1分単位での勤怠管理】へ

更新日:2022年6月21日

各企業における働き方改革推進の動きとともに、労働時間の管理の重要性がますます高まっています。


独自の取り組みにより、従業員の労働環境向上を進めている企業も出てきています。



大手飲食チェーン、労働時間管理を1分単位へ切り替え

ある大手飲食チェーン店は、パートやアルバイトの賃金支払いを1分単位に変更することを明らかにしました。


従来については、5分未満分の賃金は切り捨て給与計算を行っていたところ、

5分未満分の賃金については、今月末までの2年間分を1分単位で計算し直して差額を支払うとしています。





労働時間とは?

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間のことを指します。

従って、実態として終業後2分の後片付けを命じられた場合、または暗黙のルールとして片づけ等が義務付けられていた場合は、当然にこの2分は労働時間という扱いになります。

従来のルールが15分単位切り捨てだから、タイムカードの仕様が15分単位だから、という理屈は残念ながら通用しません。


このように、大手企業が1分単位へ労働時間を把握するという方向へ舵を切ったのは、2019年4月労働安全衛生法の改正により「企業が従業員の労働時間の状況を客観的に把握しておく義務」が明文化されたことや、労使紛争の未然防止意識・コンプライアンス意識の高まりによるものと思われます。


労働時間の適切な管理は「使用者」の責務です。


企業規模に関係なく、従業員を雇うすべての企業が対象範囲となり、遵守しなければ法律違反ということになります。



詳しくはこちらをチェック!

では労働時間をどのように把握すればいいのか?

どのように打刻ルールを定めればいいのか?


このように頭を悩ます企業も多いかもしれません。


労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき適切な措置に関しては、厚生労働省がガイドラインを出しておりますので、まずはこちらをお目通しいただくことをお勧めします。


https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/pdf/guidelines.pdf





弊事務所では勤怠クラウドサービスを用いた、労働時間の管理・休暇申請・残業申請フローの業務効率化を支援しています。


労務管理についてお悩みの企業さまは、お気軽に千葉県八千代市のやくい社会保険労務士事務所にお問合せください。

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