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出産費用が一時金を下回ったときの手続き

  • 執筆者の写真: 藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)
    藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)
  • 2 日前
  • 読了時間: 3分

出産費用が一時金を下回ったときの手続き

健康保険の被保険者が出産した際には、「出産育児一時金」が支給されます。

現在は医療機関での支払いと相殺する「直接支払制度」を利用するケースが一般的ですが、実際の出産費用が一時金の額を下回った場合、差額分を請求できることをご存じでしょうか。


この差額を受け取る手続きが「内払金の申請」です。



内払金とは

出産育児一時金は原則として1児につき一定額(原則50万円)が支給されます。

直接支払制度を利用した場合、出産育児一時金はけんぽから医療機関へ直接支払われますが、出産費用がこれを下回ると差額が発生します。

この差額を被保険者が受け取る仕組みが「内払金」です。



申請が必要なケース

通常、差額が発生した場合でも自動的には振り込まれません。

加入している健康保険(協会けんぽ等)に対し、被保険者自ら申請を行う必要があります。


特に以下のケースでは申請が必要となる可能性がありますので注意しましょう。


〇出産費用が一時金より少なかった

〇直接支払制度を利用している



申請方法の流れ

協会けんぽの場合、申請の流れは次のとおりです。



1.けんぽから申請書が送付される

出産後、医療機関との精算情報をもとに、おおむね出産月から3か月程度で協会けんぽから「内払金支払依頼書」が被保険者あてに送付されます

差額がある場合はこの書類で手続きを行います。


「出産育児一時金内払金支払依頼書」をご自身でけんぽ公式サイトからダウンロードすることも可能です。


2.申請書の確認・記入

送付された申請書に、被保険者情報や振込口座など必要事項を記入します。


3.添付書類の準備

医療機関の領収書や明細書など、出産費用が確認できる書類を添付します(※送付書類に案内があるため、それに従います)。


4.提出

記入した申請書を協会けんぽへ提出します(郵送提出可)。


5.振込

内容確認・審査後、指定した口座へ差額が振り込まれます。



注意点

内払金の申請には時効(原則2年)があります。

出産から時間が経過すると受け取れなくなるため、早めに手続きを行うことが大切です。



まとめ

出産育児一時金は「申請すれば満額もらえる制度」ですが、実際には産後のバタバタにより差額分の請求が漏れてしまうケースも少なくありません。

特に直接支払制度を利用した場合は「自動で精算される」と思い込みがちですが、差額については別途申請が必要です。


出産後の忙しい時期ではありますが、忘れずに手続きを行いましょう。



※本記事に関する個別のご質問は受け付けておりません。

※本記事は、健康保険の出産育児一時金(内払金)に関する一般的な情報提供を目的としており、正確性には十分配慮しておりますが、内容の完全性や最新性を保証するものではありません。具体的な手続きや取扱いについては、加入している健康保険組合や協会けんぽへご確認ください。

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