新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者が、休業手当を受けられなかった場合に、労働者からの申請により受けられる支援金・給付金の詳細が公表されました。
対象は
中小企業の労働者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により4月1日から9月30日までの間休業させられた方であって、休業手当を受けられなかった方
※雇用保険被保険者でないパート労働者も対象になります。
※令和2年4月1日以降に新たに雇入れられた方は、入社月の翌月末(雇い入れ日が月の初日の場合は当該月末)までの間の休業は対象となりません。
支援金額の算定方法
休業前1日当たりの平均賃金(上限11,000円)×80%
※平均賃金とは、休業 を開始する日の属する月前6か月間に係る賃金のうち任意の3 か月分の賃金の額の合計額を 90 日で割って算出。
※入社3か月に満たない方は、1か月分または2か月分の給与を30日または60日で割って算出が可能。
※入社前の賃金支払実績のない方は、雇用契約書などで支払われる予定の給与1か月分を算定に用いる。
手続方法
会社から休業の指示を証明する書面(支給要件確認書)を受け取り、本人確認書類や休業前賃金を証明できる書類を添付し、郵送で本人が申請します。
申請様式はこちらでダウンロードできます。
会社が手続きを行う場合
この支援金は、労働者に代わって会社が手続きを行うことも可能です。
休業させている従業員のすべての書類をまとめて事業主が申請を行います。
社会保険労務士が提出を代行することもできる
労働者が自ら申請する場合も、会社を経由して手続する場合も、いずれの場合も社会保険労務士が申請代行を行うことが可能です。
ただし一定の手数料がかかります。
雇用調整助成金との関係
すでに会社が雇用調整助成金を申請していても、休業手当の対象となっていなかった方や、休業手当の対象にならなかった月について、こちらの支援金を活用することが可能です。
会社が休業の証明を出してくれないとき
仮に労働者が事業主に申し出たにもかかわらず、事業主が休業証明を拒むようなケー スが生じた場合は、申請にあたってその旨申告します。
具体的には「支給要件確 認書」の事業主欄の事業主名欄に事業主の協力が得られない旨をその背景となる事情とともに記載してください。
その場合、労働局から事業主に対して報告を求め、事業主か ら回答があるまでは審査ができないこととなります。
相談窓口
◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号:0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
すでに郵送受付は開始していますので、休業手当が支払われない場合は支援金を受けられるよう要件確認や必要な書類の準備を進めていくことをお勧めします。
申請代行については、お問い合わせフォームから承ります。
※弊事務所では申請代行の依頼を承っていますが、それ以外で個別に助成金についてご質問にお答えすることはできません。助成金についてはコールセンターまでお問い合わせください。
※弊事務所における助成金の申請代行業務は、顧問契約を前提とさせていただく場合があります。
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