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複数の会社で社会保険に加入するときの事務手続のポイント
複数の会社で社会保険に加入する場合の手続きとは? 副業・兼業の普及により、複数の会社で働くケースが増えています。 いずれの会社でも社会保険の加入要件を満たす場合、「二以上事業所勤務者」という特有の手続きが必要になります。 それぞれの事業所で社会保険の加入要件を満たした場合、各事業所で「資格取得届」が提出され、それぞれで被保険者となります。 そのうえで、本人が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届(いわゆる二以上事業所勤務届)」を提出し、主たる事業所を選択することになります。 この届出により、各事業所の報酬月額を合算して標準報酬月額が決定され、保険料は各事業所の給与額に応じて按分されます。 そうして決定された保険料額は、年金事務所からそれぞれの事業所へ郵送される「二以上事業所勤務被保険者決定および標準報酬決定通知書」という書類により通知されます。 二以上の事業所で勤務する方の保険料の決定は、通常とは別のプロセスを踏むことになりますので注意が必要です。 給与計算時には、必ずこの「二以上事業所勤務被保険者標準報酬決定通知書」に記
藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)
7月15日読了時間: 4分


社会保険・雇用保険の加入手続きが6カ月以上遅れていた場合の手続とは
従業員を雇用した際には、健康保険・厚生年金保険および雇用保険の加入手続きが必要ですが、何らかの理由で手続きが漏れてしまうケースもあります。 特に6カ月以上遡る場合は、通常の手続きとは異なる注意点があるため、慎重な対応が求められます。本記事では、遡及加入時の具体的な手続きと注意点について解説します。 1.雇用保険の遡及加入手続き 雇用保険では、原則として加入漏れがあった場合でも、要件を満たしていれば遡って資格取得することが可能です。6カ月以上遡る場合には、単に資格取得届を提出するだけでは足りず、以下の書類を添付する必要があります。 ※雇用保険料の天引きが確認できない場合は遡及できるのは申請日から 2 年間です。 出勤簿(またはタイムカードなどの勤務実績がわかるもの) 賃金台帳 遅延理由書 これらの書類により、「入社当初から雇用関係があり、雇用保険の被保険者要件を満たしていたこと」を客観的に証明します。特に遅延理由書については、「なぜ手続きが遅れたのか」を具体的に記載することが重要です。 なお、遡及加入時に求められる書類はハローワークや個別ケースによ
藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)
6月26日読了時間: 3分


育児休業中の社会保険料免除とは?実務で注意したい2つのポイント
育児休業を取得した従業員については、一定の手続きを行うことで健康保険・厚生年金保険の保険料が、本人・会社ともに免除されます。 これは企業・従業員双方にとって大きなメリットのある制度です。 免除の対象期間は、「育児休業開始日の属する月」から「終了日の翌日が属する月の前月」までとされております。 ただし、実務上は細かな要件により取り扱いが異なるため、特に以下の点を注意しておきましょう。 ①休業開始と同じ月に復帰する場合の取り扱い 育児休業というと基本的には月単位で保険料が免除されるイメージを持つ方は多いですが、「同月内で開始・終了するケース」には注意が必要です。 原則として、開始月と終了翌日の属する月が同じ場合、その月は免除対象になりません。 しかし、令和4年10月以降に開始した育児休業については例外が設けられています。 具体的には、その月に14日以上育児休業を取得している場合には、同月内で復帰していても保険料は免除されます。 例えば、4月1日から4月20日まで育児休業を取得した場合は14日以上となるため、4月分の社会保険料が1か月分まるまる免除され
藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)
6月19日読了時間: 3分


国保加入の事業所に必要な「健康保険被保険者適用除外承認申請」とは
法人事業所では、原則として健康保険(協会けんぽ等)と厚生年金保険の適用を受けるため、従業員は健康保険の被保険者となります。 しかし、実務上は「法人でありながら国民健康保険に加入している」ケースも存在します。 国保に加入できる法人が存在する理由 そもそも法人は、法律上「強制適用事業所」に該当し、健康保険・厚生年金への加入が義務付けられています。 それにもかかわらず国保に加入している法人があるのは、制度上の特例によるものです。 具体的には、建設業・医師・弁護士などの業種ごとに設けられている「国民健康保険組合」にもともと加入していた事業所や従業員については、一定の要件を満たすことで引き続き国保に加入することが認められています。 その際に活用されるのが「健康保険の適用除外制度」です。 つまり、本来は健康保険に加入すべきところを、特別に除外することで国保組合に残ることができる仕組みといえます。 適用除外申請が必要となる理由 法人事業所に勤務する従業員は、原則として健康保険の被保険者となります。 そのため、国保に加入し続けるには「健康保険を適用しない」という
藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)
6月12日読了時間: 3分
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