労働基準法では、1日に労働させることのできる時間は原則1日8時間、1週間でも40時間を上限と定めています。
しかし実際は1日8時間、1週間40時間を超えて労働させる必要があるということも多いのではないでしょうか。
もしこの労働時間の原則を超えて労働させようとする場合、会社と労働者は事前にその旨を協定しておかなければなりません。これがいわゆる36協定(時間外・休日労働に関する協定届)です。
36協定を締結する労働者は、労働者全体の過半数を総意を得て民主的な方法(持ち回り、投票など)で選出された方である必要があります。会社が、会社にとって都合のいい人材を労働者代表として指名することはできません。
正しく労働者代表を選出せず、書類送検へ
先日、36協定を締結していたものの、労働者代表をパート勤務の事業主の義母として自ら指名していたことから、その協定は無効と判断され、結果的に36協定を締結しないまま違法な残業を行わせたとして個人事業主が労働基準法違反の疑いで書類送検されたという事例がありました。
この事例は他にも、有効な協定なく家賃や光熱費を勝手に賃金から控除していたようです。
36協定は適正に締結していますか?
上記の例のように、適正な手続きを経て36協定を締結していない場合、それが有効な36協定とは認められず、結果的に違法な残業を行わせていたというケースがあります。
このような事態にならないためにも、今一度36協定の適正な取扱いについて確認してみてください。
なお36協定は労働者を雇用している事業主(個人事業主含む)で残業をさせることがあれば、事業規模に関わりなく必ず締結する必要がありますのでご注意ください。
(常時10人以上の労働者を雇用して初めて作成義務のある就業規則とは異なります)
✔ 労働者代表は投票や持ち回り、労働者同士の話し合いなどの民主的な方法で選出されている
✔ 36協定が有効期限切れになっていない(原則1年ごとに更新が必要)
✔ 締結された36協定は管轄の労働基準監督署に届出し、かつ協定届を会社内で周知(配布や掲示など)している
✔ 想定される残業時間以上の時間で協定している(36協定で締結した時間を超えることはできない)
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