私が所属する千葉県社会保険労務士会では、「学校教育推進事業」として学生を対象に出前授業を行っています。
この「出前授業」では正しく労働・社会保険制度を理解して、働くことの意義、働くことの楽しさを学生の皆さんに知ってもらい、快適な職場生活を送っていただけるよう基礎知識をお話ししています。
今回、千葉県内の公立高校に、「出前講師」として「働く前に知っておきたい労働法」というテーマでお話しさせていただきました。
社会に出る前から「社会に出る」ことの意識を
今回授業をしたのは高校2年生でした。
きっと今は、高校生活にもようやく慣れ、部活に遊びに勉強にバイトにと、忙しい毎日を送っている時期だと思います。
しかしすでにバイトをしている生徒、高校卒業しすぐに就職する生徒がいる中で、「働く」ということに何の予備知識もないまま社会に出ることは、あまりに無防備であると言わざるをえません。
一方で、労働法や社会の仕組みについてあらかじめ100%の知識を持って社会に出るべきというのも、忙しい生徒さんにとってあまりに酷です。
そこで今回の授業では細かい法律の話はあまりせず、まず労働者を保護する労働条件の最低ラインを定めた労働基準法という法律があること、働くとき会社と同じように労働者にもルールやマナーがあること、働く皆さんを支える社会保険制度の仕組み、そして何より困ったことやなんか変だと思った時には相談窓口がきちんとあることについて、なるべく高校生のみなさんに身近な話題からアプローチしつつ説明させていただきました。
それでも高校生のみなさんにとっては、少しイメージしづらい部分だったかな?と思うところもありましたが、今回の授業の内容が頭の片隅に残って、社会に出たときにふと思い出してくれるものがあればいいなと願っています。
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