【コロナ支援策】更なる拡大へ
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  • 執筆者の写真藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)

【コロナ支援策】更なる拡大へ

令和2年5月27日、第二次補正予算が閣議決定され、新型コロナウイルス感染症対策のための施策がさらに拡大される見込みとなりました。


厚生労働省が管轄する支援策の予算と対策は以下のように挙げられています。

雇用調整助成金が更に拡充

雇用調整助成金は制度の緩和や拡大が重ねられてきましたが、ここにきてようやく助成額の日額上限8330円が1500円に引き上げられることになります。


これをもって、雇用調整助成金の利用を躊躇していた企業にも利用が進んでいくのではないかと思われます。


また、現在4月1日から6月30日までを高助成率(中小は94%)としている緊急対応期間を9月30日まで延長することになり、さらに解雇を行わない中小企業の助成率は100%となる見込みです。


すでに申請をしている会社は、さかのぼって再計算した額が追加で支払われるかと思われます。



新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)の創設

休業期間中の賃金の支払いを受けることができなかった中小企業の労働者に対し、 当該労働者の申請により、支援金を支給する新制度が創設されます。


詳細は決まっていませんが、平均賃金の80%が助成され、日額上限は11000円、雇用調整助成金と合わせて月額上限を33万円に設定される見込みです。


小学校等の臨時休業等に伴う特別休暇取得制度の拡大

新型コロナウイルス感染症の影響により小学校等が臨時休業となった場合に、子ども の世話を行う保護者である労働者に有給の休暇を取得させた事業主を支援するため、小学校休業等対応助成金の日額上限が8,330円から15,000円に引き上げられるとともに、当該制 度に関する相談に応じるコールセンターの体制が強化されることになります。


なお、委託を受けて個人で仕事をする方が契約した仕事をできなくなった場合に支給する小学校 休業等対応支援金の日額は、4,100円⇒7,500円の引き上げとなっています。



妊婦を休業させた場合の助成金制度創設

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要な妊娠中の労 働者のために、有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する新たな助成制度が創設されます。


助成対象になるのは、年次有給休暇とは別の休暇制度で賃金の6割以上を払い、計5日以上妊婦を休ませた企業で、5~19日間の休業に25万円を助成し、その後20日ごとに15万円加算となります。

最大6カ月ほど賃金を補える水準で、1企業あたり20人を上限となっています。



両立支援助成金の特例

新型コロナウイルス感染症の影響により、家族の介護を行う労働者に有給の休暇を取得さ せた事業主を支援するため、既定予算を活用して、両立支援等助成金(介護離職防止支援コー ス)の特例が設けられます。




詳細は今後決定する予定

第二次補正予算に盛り込まれた内容をご紹介しましたが、これらの制度の詳細は今後決まっていくことになります。



現場は混乱する恐れも・・

労働者や会社を救済する制度が増えることは大変ありがたいことです。

ただ、そのために会社の担当者が仕入れる情報も複雑になり、結局制度の活用を諦めてしまうことも少なくはありません。


助成金の窓口であるハローワークや労働局の現場も疲弊しています。


混乱や混雑を少しでも緩和するため、これらの制度活用については専門家である社会保険労務士にぜひ相談していただきたいと思います。


各市や各商工会、社労士会では、助成金等に関する専門家の無料相談窓口を設けていることもあります。


この状況を何とか乗り切るためにも社会保険労務士の活用、そして助成金制度の活用を検討されませんか。




※弊事務所では申請代行の依頼を承っていますが、それ以外で個別に助成金についてご質問にお答えすることはできません。助成金については労働局の職業対策課までお問い合わせください。


※弊事務所まで助成金申請代行の依頼をいただいた際、賃金台帳や出勤簿、雇用契約書などの法定帳簿はあるか、なければ代用できるほかの書類があるかなどをお伺いさせていただいております。


※法定の帳簿がない場合、または法定の義務を果たす予定のない場合(労働保険や雇用保険に加入しない、給与を支払わないなど)、申請代行ができない場合もございます。

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