新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた会社が、社員に支払う休業手当について助成される「雇用調整助成金」。
日々支給要領が改訂されたり様式が改訂されたり、緊急事態の中会社は大変です。
【最新の動向】
4月22日 ①雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の改訂支給要領が公開
(労働保険滞納や労働基準法違反のあった事業主も対象に。教育訓練の範囲拡充など)
②様式の一部が改訂(助成額算定・支給申請書(自動計算))
詳しくはこちらをご覧ください。
雇用調整助成金の更なる拡充について
まだ正式発表ではありませんが、厚生労働省が今後の更なる制度拡充についてプレリリースがありました。
【拡充①】休業手当を100%支払った事業主に対し、60%を超える部分の助成率を10/10とする。
【拡充②】都道府県が実施する自粛要請に協力し、休業手当を賃金の100%以上(または支払率60%8330円以上)を支払うことを要件に、休業手当全体の助成率を10/10にする。

これらは4月8日以降の休業に対して適用される見込みです。
ただし、この特例を持っても労働者一人当たりの上限は日額8330円となっています。
正式な発表は5月上旬を予定するとしていますので、これから雇用調整助成金の活用を検討している事業主の皆様はぜひチェックしてみてください。
※弊事務所では申請代行の依頼を承っていますが、それ以外で個別に助成金についてご質問にお答えすることはできません。助成金については労働局の職業対策課までお問い合わせください。
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