明日は令和2年4月1日、新しい年度のはじまりです。
今年も様々な法律の改正が予定されています。
そこで今日は令和2年4月からの主な改正点について解説します。
労働基準法
時間外労働の上限規制
1年間猶予されていた中小企業に対して、時間外労働の上限規制が施行されます。
すでに有効期間中の36協定については、協定初日から1年間は有効ですので、4月1日から労使協定を締結しなおす必要はありません。
賃金等請求権の消滅時効の延長
民法が令和2年4月から改正されることに伴い、賃金請求権の消滅時効も、2年から3年に延長されます(原則は5年であるが、当面の間は3年とされています)。
同一労働同一賃金
パートタイム労働法が改正され、「パート有期労働法」として思考されます。
なお、令和2年4月1日から改正法が施行されるのは大企業のみとなっており、1年間中小企業は適用猶予があります。
改正パート有期労働法では、短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との不合理な待遇差の解消が求められるほか、労働者から求めがあった場合は、待遇差の内容やその理由について説明義務が課されます。
また派遣法が改正され、すべての派遣労働者と派遣先の通常の労働者党との不合理な待遇差の解消を行うための措置(労使協定方式か、派遣先均衡・均等方式かなど)待遇が義務化されます(詳しくはこちらをご覧ください)。派遣法の改正には、中小企業の適用猶予がないことに注意が必要です。
雇用保険関係
高年齢被保険者に対する雇用保険料の免除が令和2年3月で終了し、4月以降は一般の被保険者同様、雇用保険料の徴収が必要となります。
電子申請関係
いよいよ令和2年4月から大法人について電子申請が義務化されます。
実際には、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から適用されますので事業年度開始に向けて大法人はしかるべき準備が必要です。
また無料で取得可能なGビスIDの発行が可能になります。
これを活用することで、有料である電子証明書を取得する必要なく、一部の手続きについて電子申請が可能となります。
GビズIDについてはこちらをご覧ください。
障碍者雇用関係
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の雇用障碍者数に応じて、事業主に特例給付金を支給する制度が開始されます。
支給対象となる障碍者一人につき月7,000円(週20時間以上の常用雇用労働者が100人超の企業は5,000円)が特例給付金として支給されます。
申請は翌年度の4月1日から7月31日までです(週20時間以上の常用雇用労働者が100人超の企業は5月15日まで)。
詳しくはこちらをご覧ください。
健康増進法
望まない受動喫煙を防止する改正健康増進法が全面施行されます。
この法律で、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや受動喫煙が他人に与える健康影響の程度 に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずることが定められます。
詳しくはこちらをご覧ください。
4月は入退社が多く、何かと忙しい時期です。
ばたばたしているうちにあっという間に時間がたってしまいそうですが、一度会社が法改正に対応できているか一度チェックしてみてくださいね。
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