令和3年2月、育児介護休業法の改正案が国会に提出されました。
4月現在、参議院審議中となっていますが法案が通過すれば令和4月4月より、育児介護休業法の一部が改正される見込みとなっています。
改正案の内容は
【令和4年4月からの施行】
〇育休制度の周知及び意向確認の義務化
労働者やその配偶者が妊娠出産の事実を申し出た時は、労働者に対して育休制度を知らせる措置、及び育休申出にかかる意向を確認するための面談等を実施しなければならない。
〇有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止 する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外 することを可能とする。
【公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日】
〇出生時育児休業の創設
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。
①休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。
②分割して取得できる回数は、2回とする。
③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。
〇育児休業の分割取得が可能に
育児休業について、分割して2回まで取得することを可能とする。
【令和5年4月からの施行】
〇育休取得状況の公表義務
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける
育休規定の整備に加え、周知資料も準備を
育休制度の周知や意向確認が義務化されることに伴い、周知資料の準備や面談時の記録などを準備しておく必要があると思われます。
育休の周知文書はすでに厚生労働省から提供されているものもあり、活用が可能です(以下は男性育休)。
https://www.mhlw.go.jp/content/000617441.pdf
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