個人事業の士業事務所も社保強制適用へ
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  • 執筆者の写真藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)

個人事業の士業事務所も社保強制適用へ

我々社会保険労務士事務所の経営にも影響がある改正です。


これまで士業は、個人事業の事務所が常時5人以上雇用していても、健康保険および厚生年金保険の強制適用業種からは除外されていました。


しかしこの度、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年10月1日以降、下記に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している士業事業所は、健康保険および厚生年金保険の強制適用事業所となります なお、下記に該当する士業であっても、すでに法人化されている事務所は法人化したタイミングで健康保険および厚生年金保険の強制適用です。


【適用の対象となる士業】
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士




「常時5人以上の従業員」にはどのような従業員が含まれるか?


正社員に加え、週の所定労働時間及び月の所定労働日数が、同じ事業所で同様業務に従事している正社員の3/4以上の従業員となります。(パート・アルバイトを含みます。)





被保険者となる労働者とは?


「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」の従業員が、健康保険および厚生年金保険に加入することになります。


所定労働時間とは、雇用契約上、働く時間として取り決められた時間のことをいいます。

特にパートタイマーなどは実際の勤務時間と雇用契約上定められた勤務時間が異なることも多々あるかもしれませんが、契約上何時間働くことになっているのかが、健康保険および厚生年金保険の加入を判断するのに一つの基準となります。



なお、個人事業所の事業主については被保険者とはならず、これまで通り国民健康保険に加入することになりますのでご注意ください。




ただし、以下に該当する方は加入の対象から外れます。


・日々雇用される人
・所在地が一定しない事業所に使用される人
・季節的業務(4か月以内)に使用される人
・臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人


※2か月以内の期間を定めて雇用される人は、令和4年10月以降、当初から健康保険・厚生年金保険に加入する扱いとなります!今後2か月以内の有期契約を締結する場合は、この変更に注意してください。






新規適用・資格取得手続は?


事業所の管轄の年金事務所に、下記の書類を提出する必要があります。

手続はe-Govを用いた電子申請が便利です.



・新規適用届
・事業主の世帯全員の住民票の写し(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
・被保険者資格取得届
・被扶養者異動届(扶養家族の手続をする場合のみ)
・扶養家族の収入確認書類等(省略できる場合もあります。詳しくは下記をご確認ください)
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