健康情報等の取扱規程の整備が必要です
top of page
  • 執筆者の写真藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)

健康情報等の取扱規程の整備が必要です

社は、社員を雇用するうえで社員の心身の健康の状態に関する情報(健康情報)を保有しています。

これらの情報は、社員の健康確保のために有効に活用することが求められる一方で、社員本人の意図に反して不適正な取扱いが行われた場合、昇進や異動等において不利益な取り扱いを受ける恐れもあるため、慎重な取扱いが求められます。

そんな中、2019年4月、労働安全衛生法が改正され、「事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を管理するために必要な措置を講じなければならない」旨が規定されました。


具体的な措置の内容は指針において定められた

前述の「必要な措置」は、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」という形で公表されました。

​この中で、事業者は健康情報等の適正な取扱いのために、労使の協議により各種情報を取り扱う目的、方法、権限等について取扱規程に定め、社員に周知する必要があるとしています。



健康情報取扱規程に定めるべき事項

健康情報取扱規程に定めるべき事項は、以下の通りです。

1.健康情報等を取り扱う目的及び取扱い方法

2.健康情報等を取り扱う者及びその権限、並びに取り扱う健康情報等の範囲

3.健康情報等を取り扱う目的等の通知方法及び本人の同意取得

4.健康情報等の適正管理の方法

5.健康情報等の開示、訂正等の方法

6.健康情報等の第三者提供の方法


7.事業承継、組織変更に伴う健康情報等の引き継ぎに関する事項

8.健康情報等の取扱いに関する苦情処理

​9.取扱規程の労働者への周知方法

​これらについて、厚生労働省から雛形が提供されていますので参考にして、規程の整備を行ってくださいね。



業務委託をしている社労士への健康情報の提供は?

健康情報は生命の保護の必要があるなどの一定の場合を除いて、本人の同意なく第三者へ提供することはできません。

しかし、個人情報保護法第23条第5項において、一部のケースについては第三者に該当しないものとし、事業者や本人の同意を得ずに個人データの提供を行うことを可能としています。健康情報いついても、同様です。

​個人情報第23条第5項に規定される「第三者に該当しないケース」とは以下の通りです。


一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合

二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合   他

社会保険労務士に人事労務手続を委託している場合、上記「一」に該当するため、その都度本人からの同意は必要ありません。

bottom of page