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標準報酬月額が49等級からの昇給。月額変更届提出は必要か?

執筆者の写真: 藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)

更新日:2024年12月13日


今回も、実際にお客様から相談のあったケースです。


役員報酬が130万円、標準報酬月額の等級は、最高等級から一つ下の49等級の方です。


この方が、役員報酬の見直しにより役員報酬が150万円に改定されました。


この場合、標準報酬月額の随時改定(月額変更届)の対象になるのか、解説します。




随時改定(月額変更届)の要件とは


ここで随時改定に該当する要件を確認しておきます。


①昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。


②変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。


③3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。





1,415,000円を超えると随時改定(月額変更届)の対象となります!


今回のケースでは、上には50等級一つの区分しか存在しないため、上記②の「2等級以上の差が生じる」という要件には該当しないようにも思えます。


しかし、49等級からの昇給があった場合の月額変更届の場合は、存在しない50等級の上限額を「ある」と仮定し、その額を超えた場合に月額変更届の提出をすることになることに注意が必要です。



具体的には、50等級に該当する報酬は「1,355,000~」となっており上限は設けられていないところ、

随時改定を確認する場合は、50等級を「1,355,000~1,415,000」と読み替え、

報酬が1,415,000円を超えたときには「2等級以上の差が生じた」として、随時改定の対象であると判断されます。



現状49等級の場合、2等級上の等級がないためについ随時改定の手続を失念してしまいそうになりますので、ご注意くださいね。




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