ご存じの通り、2019年4月に改正された労働基準法のうち残業の上限規制には、一部の業種(職種)について適用猶予措置・適用除外措置がとられています。
①建設の事業(2024年3月31日まで適用猶予)
②自動車運転業務(2024年3月31日まで適用猶予)
③医師(2024年3月31日まで適用猶予)
④新技術・新商品開発研究の業務(適用除外)
自動車運転業から事務職へ職種変更。その場合の上限規制は?
例えば、36協定の有効期間内に、現在適用除外となっている「自動車運転業務」に従事する労働者が、上限規制の適用となる事務職へ職種変更があった場合を考えます。
事務職に適用される36協定には、「月45時間、年間360時間まで延長が可能。しかし特別条項を発動する場合は最大年720時間まで時間外労働の延長が可能」と定めていたとします。
この場合、事務職における36協定の時間外労働延長時間から、自動車運転業務において行った時間外労働数を差し引いた時間数まで時間外労働を行わせることができることになります。
もしすでに自動車運転業務で適用猶予を受けていた間に、年間720時間を超える時間外労働を行っていた場合は、事務職に転換後、時間外労働を行わせることはできません。
単月100時間、平均80時間の規制は別!
一方で、「時間外労働と休日労働を合わせて単月100時間未満」「時間外労働と休日労働を合わせて2~6か月平均80時間以内」の要件については、事務職における36協定の内容にかかわらず、また自動車運転業務に従事していた時間外労働時間に関わらず、事務職に従事する期間における実労働時間についてのみ、適用されることとなります。
このように、労働基準法の改正に合わせ、細かい実務を見直す必要が出てきます。
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